1989-11-10 第116回国会 参議院 決算委員会 第2号
なお、鈴木先生御指摘のように、内村委員会の部分につきましては、ことしの六月の段階で農政審議会の全体の報告という形で報告が政府に対してなされております。
なお、鈴木先生御指摘のように、内村委員会の部分につきましては、ことしの六月の段階で農政審議会の全体の報告という形で報告が政府に対してなされております。
それから、一つ聞いておきますけれども、内村委員会、農政審議会の内村さんが小委員長の小委員会が答申を出しましたね。重要な問題がたくさんありますけれども、あれを政府はどう扱いますか。
○田上松衞君 次にもう一点お伺いしておきたいのですが、さっき内村委員のほうから触れられた問題ですけれども、所有者はこれが保存について、たとえ罰則はないといたしましても相当義務を負わされている、この点が出てくるわけですが、そこで一面にはまたこの義務を果たさせるためのことですが、前文の中にも積極的にこの保存の措置をしなければならぬ、そういう必要があると説明され、そうしてあとにもつてきて「市町村長は、所有者
質疑を終了、内村委員から日本社会党を代表して、工業等制限法改正案に対し、学校についての経過措置を削除する修正案が提出されたのであります。
今内村委員のお尋ねと関連しまして、ひとつ同時に答えていただきたいと思います。 総務長官は今度のオリンピックの問題の総元締めという意味において私はお尋ねするのですが、先ほどから内村委員が今までの経過を述べられて御質問になっておると思う。同時に根本の問題として、オリンピックそのものを日本が東京都において主催すると、こういうことになったのに対して、政府の根本的な考えですね。
かくて質疑を終了、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して内村委員から、次の附帯決議案を付して賛成する旨の発言がございました。附帯決議案は次のとおりであります。 政府は、本法施行に当っては次の 諸点を考慮すべきである。 一、本計画の早期完成を図るため、十分なる財政措置を講ずること。 一、車両交通激増の傾向にかんがみ、高速道路の構造については、将来に対応した方法を考究すること。
どういう機会にそういうことが出たのか、そこらはやはりこういう機会にこだわりなく明確にしていって、かりにどういういきさつがあったかは知りませんけれども、現状は今内村委員、加賀山委員から言われるように、私も見てきた一人である。その後ほかの人たちもおいでになって見ても、やはりこれは漕艇場ができるだけじゃいかぬじゃないか。
○剱木亨弘君 私は与党側ですので、今までずっと聞いておったのですが、この戸田漕艇場の問題につきましては、私も一緒に参りまして、今内村委員や皆さんの御発言のあったことと全く同じ感じを持って帰ったのです。それから承りますと、衆議院の特別委員会におかれましても、やはり同様なお考えを皆さんお持ちのようでございます。
私ども決して個人だけの考えではなくして、内村委員もそういう角度で言っておるわけですから、もん一ぺんこの点について事業費のワクの問題について御決意をお聞きしておきたいと思います。
これをのけておいて別個にやると、さっき内村委員も言われたように、将来これだけにはとどまらない、必ず今度は名古屋地区なら名古屋地区の問題が出てくるに違いない、あるいは九州に、あるいは四国に。こういう場合今考えておかなければならぬことは、こんなものが次々地域ごとに一つの事業体が作り上げられるということになりますると、これはむだな費用というもの、むだな時間というものが考えられはしないか、こう思うのです。
○田上松衞君 この際、民主社会党を代表いたしまして、本法案に対して賛成の意を表明し、重ねて今、内村委員から出されておりまするところの附帯決議案にも同様に賛成いたしたいと思います。 前段の問題については、質疑の中で十分意を述べましたように、阪神地区における交通混雑の状態というものは、先般私ども親しく現地を視察した結果、むしろ想像以上のものであったわけであります。
それらに対する補償の問題とかあるいは環境の問題とか、そういう点は計画されておる市とか府のほうでは今、内村委員はPRが足りないのだと言っているけれども、足りないのがおかしいのだ。十分に煮え尽くしてこの法案の提案をなされたというようにわれわれは理解しなきゃならないのです。その点はどうですか。市側、府側のほうでその点についてどういう考え方を持っておられたかですね。
できる場合には話し合いでそのまま進めていくのだという考え方はいいでしょう一いいでしょうが、今内村委員からの報告を伺っていると、何といっても直接利害関係者というのは団体ではないのです。第三者的な評論家の意見ではないのです。自分の土地がどうなるかということで一番心配なのが国民感情なんです。
また、その路線について、内村委員の報告によると、富永教授は、それよりもっとほかにいい方法、いい案があろうけれども、用地などの問題で現在の堀割を使っていくのはやむを得ないんじゃないかという発言等もあったように聞いておりますけれども、この予定されている線を全部お歩きになったわけですね。それをひとつ御答弁願います。
○参考人(津島壽一君) ただいまの長官の御答弁で十分尽きておりまするが、内村委員から私にも指名して何かこの問題についての質問があったように思いますので、ちょっと私補足さしていただきたいと思います。それで組・織委員会としてはどうしたかということを一応御了解願っておきたいと思います。
○政府委員(長谷川峻君) 内村委員から戸田の漕艇場について御質疑がありましたが、戸田の漕艇場につきましては、漕艇そのものに皆さん御関心を寄せられておった関係から、昨年の十月二十四日のオリンピック選手村等問題の処理方針という閣議決定がございますが、そのときにワシントン・ハイツ及びリンカーン・センターの全域とキャンプ朝霞の桃手地区の一部を米軍より返還を受けること等という原則をきめられた閣議決定の中において
○委員長(森中守義君) 委員長から津島会長にちょっとお願いいたしますが、内村委員の質問に対しまして、ちょっとお言葉が足りないようです。要するに、この戸田のいきさつは、組織委員会としてはどこまで関係していたのか、その辺の経過を少し詳しくお話しになったほうが質問の趣旨に合致するのじゃないかと思います。少し詳しくお述べ願います。
○小平芳平君 住宅問題について非常な関心をみんな持っているのですが、先ほど来の内村委員の御質問に対する御答弁でわかりました点が多くありますから、ダブってお答えしていただかなくてけっこうですが、若干御質問いたしたいわけであります。
○小平芳平君 先ほどの内村委員の御質問にもありましたように、そういうような後進地域、山岳地帯あるいは裏日本、そういうほうの道路建設がやはりおくれるわけです。
そこで今、内村委員からもいろいろな質問があったように、国庫負担法を読むと、すべてその認定は、法律で見ると、全部行政府で、行政面で判断をして、きまっているようになっているのですね。何といっても原形復旧なんということは今日では時代おくれです。原形復旧と同時に改良復旧が加味されなければ、原形でもって災害があったならば、それを改良しなければ再び災害があるということが考えられるわけです。
○説明員(宮崎仁君) ただいま内村委員のだんだんの御指摘を拝聴しておったわけでありますが、御指摘の点は私どもまことに悩みの種としておるところでございます。昭和三年の閣議決定、それから四年の次官通達というものは私どもも十分承知しております。その文章で一応はっきりしておるじゃないかといえばはっきりしておるようでもございますけれども、つらつらそれを読んでみますと、よくわからないという面もございます。
先ほど内村委員から質問があった同じ渓流に前後して農林砂防、あるいは河川砂防、両方あるという場合、これは判断は、どういう工合に判断されるのですか。私どもも見てきておりますけれども、一つや二つの例外じゃないのです。計画的にそれがなされていないということですね。それは昭和三年、四年の旧憲法時代の申し合せにももとるし、それからそういう現実というものに対しては、どういう批判をするかということです。
内村委員。
かくて質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して内村委員から、附帯決議を付して賛成する旨の発言がありました。 附帯決議案は、 政府は、宅地造成の現況にかんがみ、本法の施行に際し、特に次の諸点を考慮し、実施に万全を期すべきである。 一、本法は、私権の制限を伴うものであるから、十分なる事前周知を図ること。
○田上松衞君 私は民主社会党を代表いたしまして、宅地造成等規制法案及び今内村委員から提出されました附帯決議案に対しまして賛成の意を表しておきたいと考えます。 宅地造成等規制法の実施は国民がひとしく希望していたところでありまして、政府の提案はむしろおそきに過ぎたうらみさえあると申してよいと思うのであります。
内村委員なんかすっかりげそっとして、立ち上がる元気もなくなってしまう。四時間で行けるのです。三時間でも、行こうとすれば行けるのです。そこに、距離の問題です。あなた、航空機がうんと発達するに従って、世界中の距離は縮まっているにかかわらず、これがますます遠くなっているということは、やはりそうした独占企業にまかしておいて、国が何ら手を打たぬということだと思う。この点はどう考えるのか。
○田中一君 先ほど内村委員の質問で、税に対する減免税措置をとろうと・いいましたが、その点は、どういう工合に具体的に進めようとしますか。
○小平芳平君 それから、先ほど内村委員の御質問で御説明があったんですが、この組合の点ですけれども、先ほどの市街地改造法の場合ですね、市街地改造法の場合は、将来入居者−まあ将来譲り受けて、そこへ住んだ人たちの間に争いが起きても、国としてはどうにもならないような、まあいわば、建ててしまって譲ってしまったら、あとはもう、どうしようもないような、しかも、そこに組合のような組織的なものも、一つも考えの中になかったわけですか
かくて討論に入りましたところ、日本社会党を代表して内村委員から、附帯決議を付して賛成する旨の発言がありました。その附帯決議案は、 政府は、本法施行に当って、次の各項について十分な配慮をなすべきである。 (一) 管理処分計画において、関係権利者相互間に不均衡を生じないようにし、権利者の保護に努めること。
最後に、ただいま内村委員から付帯決議が提案されましたが、私もつけ加えまするが、申すまでもなく、ただいまの付帯決議は法案の趣旨には大体盛られておるのでありまするが、念のためこれに付帯決議をするということには、私も賛成をいたします。
なお、今、内村委員から出されたところの付帯決議については全面的にこれに賛同いたします。一日も早くこの中に盛られておることを取り入れられつつ実施されんことを要望いたします。
先ほど内村委員の質問に答えては、さっきの図解されているものをもって、そこには、それがいるんだということを言っておりますけれども、その地主と、それから借地権者、それから建物の所有者、それから借家権者という四つのものが、そこに輻輳すると思うのですよ、一つの物件に……。その場合に、法律上、民法上何が、どれが一番優先するかということです。
今、内村委員に対しては、どうしても住み切れないものに対しては、別途住めるような方法をとりましょうという、この親切さがあるわけなんですよ。譲り受け希望者が自分でもってそれをしない場合ですね、これは権利放棄になるのか、その点はどうなんです。もう少し実際に損がないような形の結論にならなければいかぬと思うのです。